大人になってもわからないこと

小野塚知二

幼い頃、人は年を重ねるといろいろなことがわかるようになるのだと思っていたが、最近そうではないことがわかった。勉強を重ねた結果、何がわからないのかがわかるようになったという殊勝な話ではなく、単に、わたしが賢いおとなにならなかったというだけのことなのだが、それにしても、わからないことが多すぎる。多すぎるので、ここでは軍事に関することのみ記す。
まず第一は例の集団的自衛権である。日本国に集団的自衛権のありやなしやという憲法上の問題設定はわかる。しかし、議論は単に憲法解釈の問題に留まっているのではなく、現在進められている安全保障法制は、集団的自衛権の実際の行使を想定している。日本が勝手に外に出張って行って軍事行動を取るというのではない限り、それは実際には同盟国の要請に基づいてなされざるをえないだろう。もし、そうなら、集団的自衛権とは憲法上の権利の問題ではすまず、ただちに同盟国に対する相互防衛義務の問題にもなるはずなのだが、なぜ、義務の問題として論じられないのか。メディアはなぜ義務の側面に目を瞑っているのか。
集団的自衛権を実際に行使するか否かは個々の事態に即して日本の自主性に委ねられるからというのが一つの答だが、その程度の同盟関係ならあってなきがごときものであって、それを頼りにして日本の安全保障を達成しようとするなど所詮はかない夢である。
相手側の義務と表裏一体の関係にこちら側の権利があり、それが対称的に成立するからこそ、同盟も契約も意味をもつというごく当然の理屈がここでは不思議なことに忘れ去られている。
現行の日米安保条約の非対称性(米国は日本の防衛に義務を負うが、日本には米国を防衛する義務はなく、その代わりに基地提供の義務を負う)を継承するというのなら、わざわざ集団的自衛権などという剣呑な概念を持ちだし、安保法制を整備する必要もない。
国連憲章の考え方では、国連が平和維持に乗り出すまでの間、もしくは安保理で拒否権が発動されて国連が軍事行動を取れない状況を想定したいわば一時的で特殊な自衛権のあり方として集団的自衛権は承認されているにすぎず、国連以前には、「集団的自衛権」は単に軍事同盟と呼ばれていた。その実態は、相手国に相互防衛義務を押し付けるが、自国は相互防衛義務から免れようとする歴史だった。
軍事同盟がある国の安全保障に実質的に有効であるのは、その国は同盟国の防衛に義務を負い、相手側も同様の義務を負うという相当の信頼感が安定的に成立する場合だけである。しかし実際の過去の軍事同盟は往々にして、そうした信頼感に裏付けられた確固としたものではなく、好都合な場合は守るが、不都合になれば「事情変更の原則」を持ち出して約束を反故にしてしまうという不確かなものにすぎなかった。相互防衛義務とは条約に厳密に規定されえず、各国のその場限りでの「自主的判断」に委ねられる融通無碍なものであった。戦国時代も、日英同盟による第一次大戦参戦も、イタリアの三国同盟離脱も同様である。このように頼りない軍事同盟に逆行することに何の意味があるのかがわからない。
第二は武器輸出三原則の改定である。これは武器移転について戦後日本を大きく制約してきた憲法的な原則であった。むろん紆余曲折はあったし、中曽根内閣以降さまざまに抜け穴を開けようとする試みはあったが、大きく改定に道を拓いたのは民主党野田政権であった。この政権が改定に踏み出した理由は明瞭である。F─35が欲しかったからである。航空自衛隊はそれ以前から、ステルス戦闘機という軍事的には袋小路の技術に幻惑されていた。本当はF─22が欲しかったのだが、アメリカが許さなかったのでF─35で我慢することにしたものの、これは国際共同開発・生産の製品なので、武器輸出三原則を堅持していたら共同開発・生産国に加わることはできず、F─35も入手できない。F─35の導入決定は2011年12月20日の閣議である。野田政権の藤村修官房長官が武器輸出三原則に大穴を開ける談話を発表したのが同月27日である。普通なら年の瀬の御用納めの頃にこういう重大な変更は、しかも官房長官談話といった軽い形ではしないだろう。わからないのは、買い物を先に決めてしまってから、大慌てで原則変更に踏み出したその神経である。震災復興や原発問題で武器輸出三原則にまで気が回っていなかったのだろうか。
武器を輸出できる国になり、戦争に巻き込まれる国にならなければならない理屈はいくら考えてもわからない。年は取りたくないものである。
[おのづか ともじ/東京大学経済学部教授]